金融庁は法律の根拠なく保険を販売している無認可共済を検査、監督するための「少額短期保険業者向けの監督指針」を公表し、意見募集を開始した。保険会社向けの監督指針に基づいて作成しており、取扱商品や企業規模が多種多様であることを考慮して独自の着眼点が盛り込まれている。4月1日から適用する。
監督上の評価項目は経営管理、財務の健全性、業務の適切性で他の保険会社と同じ。しかし、契約者保護機構に加入しておらず、破たん会社の契約者にはセーフティーネットが働かないため、契約時の重要事項説明でそうした点を明確にすることなどを求めている。
無認可共済の事業者は4月以降、半年以内の届け出が義務づけられ、2年間の猶予期間内に少額保険業者になるか保険会社になるかを選択する。金融庁では東京を中心に、264団体が届け出を行うものとみており、検査、監督体制を強化するため来年度予算で人員の増強を要求している。