自動車保険 胎児も支払い対象 最高裁初判断、「同居親族に準ずる」

任意保険に未加入の車との事故で傷害を負った際、十分な補償のために自分の保険から支払われる自動車保険の「無保険車傷害条項」の対象に胎児が含まれるか-が争われた訴訟の上告審判決が二十八日、最高裁第三小法廷であった。藤田宙靖裁判長は「胎児は被保険者の同居の親族に準じて保険金を請求できる」との初判断を示し、保険金の支払いを命じた二審・名古屋高裁金沢支部判決を支持して、保険会社の上告を棄却した。
 判決などによると、富山県小杉町(現射水(いみず)市)の交差点で平成十一年一月五日、妊婦の運転する乗用車が別の乗用車と衝突。胎児は事故後に緊急の帝王切開手術を受けて出生したが、仮死状態だったため、手足のまひなど重度の障害が残った。
 胎児と両親は、自動車保険を締結していた三井住友海上火災保険を相手に、事故の相手方の保険が自賠責だけだったことから、被保険者や配偶者らが保険金を請求できる「無保険車傷害条項」に基づく保険金の支払いを求めて提訴。同社は胎児について支払いの対象とならないと主張していたが、二審は事故の相手方とともに計約一億三千五百万円の支払いを命じ、同社が上告していた。
 判決理由で藤田裁判長は「民法により、胎児のときに受けた不法行為で後遺障害が残った場合、胎児は損害賠償を請求できる」と指摘。「胎児は被保険者の同居の親族に生じた障害および後遺障害による損害に準ずるものとして、無保険車傷害条項に基づく保険金を請求できる」と認定した。
 三井住友海上火災保険の話「現在、『無保険車傷害条項』では胎児の保険金請求権について明確になっておらず、これを機会に明確化すべく検討していきたい」

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