外国人の社債投資課税強化へ、「租税回避地」経由も

財務省は、外国人投資家が受け取る利子所得への課税を強化する方針を固めた。

 外国人投資家が、タックスヘイブン(租税回避地)などに設立した会社やファンドを経由して社債の利子を受け取り、日本で所得税の源泉徴収を免れるケースが後を絶たないためだ。

 財務省は課税されていない利子の総額は年間数千億円規模で、数百億円の税収減になっているとみており、課税逃れを防ぐため、2007年度税制改正で所得税法の改正を目指す。

 日本企業や、外国企業が日本に設立した子会社(日本法人)が発行する社債の利子を投資家が受け取る場合は、原則15%の所得税が源泉徴収される。しかし、外国企業の日本支店や日本支社が発行した社債の利子を、租税条約を結んでいない国の投資家が受け取っている場合は課税対象外となる。

 このため、日本と租税条約を結んでいる欧米の外資系ファンドや企業でも、租税条約を結んでいないケイマン諸島などのタックスヘイブンに設立したペーパーカンパニーを通じて社債を購入していれば、その利子には課税されないことになる。

 財務省は、外国企業の日本の支店や支社が発行する社債の利子すべてに課税できるよう所得税法を改正し、日本と租税条約を結んでいない国の投資家にも課税の網を掛ける方針だ。

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