損保ジャパン 週内にも一部業務停止 保険料違法立て替え 金融庁方針

金融庁は二十三日、損害保険大手の損保ジャパンに対し、提携先の生命保険を販売する際、社員が保険業法で禁じている保険料の立て替えなどを行っていたとして、週内にも生保の新規販売を一カ月程度停止するなど一部業務停止命令を出す方針を固めた。同庁は違法販売を放置していた同社の内部管理体制を問題視しており、経営責任の明確化などを求める業務改善命令も出す方向で最終調整している。
 保険料の立て替えは、他の契約者に不公平などとして保険業法で禁止されている「特別利益の提供」にあたる。

 同社によると、平成十四年二月から十七年八月までの三年余に、業務提携先の第一生命保険の商品販売で、社員二百八十人が営業成績をかさ上げするため、知人らに加入を依頼し、保険料を立て替えるなどの違法行為が三百六十六件あった。
 損保ジャパンと第一生命は十二年に包括業務提携し、十三年十一月から互いの商品を販売し始めたが、翌年から違法販売が行われていたことになる。
 また、同社の山口支社で、社員が契約者に無断で契約書に印鑑を押す不適切な契約手続きが約五十件あったほか、新たな保険金不払いも見つかっており、これらの関連部門の業務停止も検討する。