金融庁、保険比較広告で新基準、年内策定 情報提供の環境整備

金融庁は19日、保険会社や代理店が自社商品を販売・勧誘する際に作成する保険料や保障内容を同業他社の商品と比較した募集広告について、年内に新ルールを策定、監督指針を改正すると発表した。消費者がニーズに合った商品を選ぶには、「適正な比較広告は有用」として、保険会社が実施しやすいようにする。
 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長・野村修也中央大学法科大学院教授)が最終報告としてまとめた。同報告では、消費者が保険商品を選択する際に、保険会社による比較情報提供が十分ではないと指摘。保険代理店や消費者団体などが比較情報をまとめられるように、保険会社がホームページ上などで契約概要を開示するよう促した。
 比較情報としては、保険契約条件などの「商品選択情報」と、保険会社の財務状況などの「会社選択情報」に大別。これら情報を提供する際には、情報提供者の明示や、保険料のみに注意が向かないように契約条件や保障内容など保険料に影響を与える前提条件の記載を必ず行うなどの点をあげた。
 比較情報の提供を促す環境を整備するため、消費者や有識者、保険会社、金融庁などからなる自主的な協議会を今秋にも設置。同協議会では、比較情報に関する具体事例を収集し、どのような比較情報が適切かについて検討するとしている。比較広告については、金融庁が事後に適正かどうかをチェックする。
 これを受けて、保険会社は自社のホームページなどで比較情報掲載を検討するとみられる。ただ、比較の仕方については「検討の余地が多い」(大手生保)としており、実現には時間がかかりそうだ。
                   ◇
 ≪比較広告のルール≫
 ▽比較広告の類型
  保険会社が作成した情報をそのまま並べる
  保険会社からの情報を基に比較表などを作成
 ▽明示を義務付ける事項
  比較情報を提供する主体は誰か
  提供者は保険会社と特別の利害関係がないか
  情報源は何か
 ▽比較の際に禁止・義務付ける事項
  比較表の対象とした全商品の契約概要書を提供
  当該商品の長所のみをことさら強調しない
  あくまで参考情報として利用するよう促す
  商品は契約概要書で詳細に確認するよう促す
 ▽保険料比較の際の留意点
  過度に注目するよう誘導しない
  保険料に影響を与えるような前提条件を記載
  保障内容なども考慮するよう促す
 ▽保険会社による情報開示
  商品の契約概要書をインターネットで開示
  商品のシミュレーション機能をネットで提供

大河通商が環境対応型タイルカーペットを市場投入

株式投資ニュース

三井住友海上火災保険に行政処分

Track Back URL: