保険金の不払いや契約水増しが発覚した大手損害保険会社、損害保険ジャパンは12日から、金融庁の業務停止命令に伴い代理店を含む全国約6万店舗で保険商品の販売・募集などの一部業務を停止する。停止期間は原則、損保商品の販売・募集が2週間、提携している生命保険会社の商品は1カ月間。事故の受け付けや保険金の支払いには応じる。
加入が義務づけられているため、処分対象外の自動車損害賠償責任保険を除き、業務停止期間中に満期を迎える契約は60万件以上。一連の処分は契約の更改手続きも禁じていることから、同社は行政処分を受けた5月25日以降、ホームページや新聞広告で、契約者に前倒しの更改を呼びかけてきた。それでも、事前に手続きをとっていない契約は継続できず、他社の保険に乗り換える必要がある。
同社は今回の業務停止に伴う影響を明らかにしていないが、昨年は同期間に約340億円の保険料収入があった。この間の販売停止は、同社の商品だけを扱う専属代理店にとっては深刻。業務停止処分の決定後、他の損保会社とも代理店契約を結ぶ動きが出ており、損保ジャパンの今後の業績にも響きそうだ。
同社は業務停止命令と並行して26日までに業務改善計画を策定、再発防止策や社内処分を公表する。