金融庁 貸金業規制 来月下旬に具体策 有識者懇の論議再開

金融庁は27日、消費者金融など貸金業のあり方を議論する「貸金業制度等に関する懇談会」(座長・吉野直行慶大教授)を約3カ月ぶりに再開した。来月下旬までに上限金利の扱いなど具体策を取りまとめる。
 与謝野馨金融担当相は同日の会合の冒頭、「8月には金融庁の考え方を取りまとめたい」と述べた。懇談会では出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限(同15~20%)の間にある灰色(グレーゾーン)金利の廃止に向け、制度の詳細などを議論する。
 特例措置を設けずに灰色金利廃止を決めた場合、消費者金融業界には大打撃となる。貸金業法が制定された1983年以降、上限金利が段階的に引き下げられたことで中小事業者の撤退が顕著になっており、業界の収縮がさらに進むとの懸念が広がっている。このため、短期や少額の貸し付けについては高金利を認める特例案も出ており、これをめぐって議論される。
 特例措置に関して、同日の会合の出席者からは「特例を認めると抜け道ができてしまう」といった声が相次いだ。これに対し与謝野金融相は「慎重に考える必要がある」と述べるにとどめた。

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