国土交通省は7月31日、耐震偽装事件を受けて検討してきた建築士制度の見直しに関し、構造設計において特に高度の知識を有する1級建築士を「特定構造建築士(仮称)」に認定し、その資格を有する建築士に構造設計図書の作成や法適合の証明を義務づける制度をつくる方針を明らかにした。
設備の建築士についても同様の制度を創設するとしている。秋の臨時国会に法案を提出する方向で作業を進めていく。
国交省の考える案では、建築確認の申請時に、特定構造建築士が自ら構造設計をした場合は、その資格を持つことの証明書を添付する。それ以外の場合は、確認申請時に特定構造建築士が法適合の証明を行い、証明書を添付する。建築士事務所に特定構造建築士がいない場合は、特定構造建築士のいる事務所に再委託させることになる。
特定構造建築士は、構造設計図書の作成に関し、一定以上の実務経験を持ち、かつ、原則として所定の講習を修了した者を認定するとしている。