貸金業の規制見直しを進めている金融庁は21日、出資法と利息制限法の間のグレーゾーン(灰色)金利を廃止する際、返済期間1年以内で、担保や保証人をつけない少額の貸し付けについては、特例として現行の出資法の上限金利(年29・2%)を認める方向で検討に入った。
少額の貸し付けを繰り返して高金利を維持するなどの悪用を防ぐため、特例の対象は、過去に一定期間借り入れ実績のない新規の顧客などに限定する見通しだ。
灰色金利の廃止で、消費者金融などの貸付金利が利息制限法の上限(年15~20%)に引き下げられると、信用力の乏しい利用者に「貸し渋り」が起きる恐れがあるため、制度変更に伴う当面の措置とする。少額の定義は元本10万~50万円の間で調整している。