みずほ銀行が住宅ローン商品を販売した際、金利が申し込み時より高くなる可能性があることを適切に表示しなかったのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるおそれがあるとして、公正取引委員会は8日、みずほ銀に警告した。
また、全国銀行公正取引協議会(都市銀や地銀など141行加盟)にも、適正表示を進めるよう要望した。
公取委によると、みずほ銀は今年3月、固定金利ローン商品を販売する際、店舗用パンフレットに、3月時点の店頭基準金利をもとに「15年固定 2・65%」などと表示していた。
実際には6月末までの借り入れ時の金利が適用され、表示された金利より0・4ポイント高くなったケースもあったが、パンフレットには「申し込み時の金利と異なることがある」と、小さな文字で注意書きされているだけだった。