国土交通省は8月25日、4番目に上場したJリートであるオリックス不動産投資法人の資産運用会社オリックス・アセットマネジメント(OAM)に対して、宅建業法に基づいた監督処分として、違法行為の再発防止などを命じる指示処分を行った。
OAMは、オリックス不動産所有のビルのテナントが増床契約をする際に、増床契約が新たな賃貸借契約であるとの認識を持たずに媒介行為を行っていた。そのため契約に際し、宅建業法で求められている重要事項説明を行わず、結果として契約面積より少ない実測面積で賃貸する媒介行為を行った。テナントからの指摘で面積不足が明らかとなり、約4年分の差額の返還を求められている。
国交省は同日、不動産業課長名で、OAM以外のリートの運用業務を行う取引一任代理の全認可宅建業者45社あてに、法令順守体制の整備を徹底するよう文書を送付した。