アコム「違法の認識なし」 遅延損害金 金利14.6%以下へ

消費者金融大手のアコムは25日、地方銀行などとの提携ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(年14・6%)を上回る遅延損害金を請求している問題で、システム対応などが整い次第、速やかに金利を14・6%以下に引き下げると発表した。

 「利率が違法なものとは認識していない」とした上で、「混乱を避けるため」に遅延損害金の金利を引き下げる。業績への影響は軽微としている。

 アコムは個人ローンの保障業務で地銀など14社と債務保証契約を締結している。遅延が発生した場合、アコムが返済を肩代わりし、資金を回収している。地銀は貸し倒れリスクが軽減できると同時に、アコムにとっても手数料収入が見込める。

 提携している14金融機関のうち、北海道銀行(札幌市)やスルガ銀行(静岡県沼津市)、広島銀行(広島市)、三菱東京UFJ銀行との合弁会社であるDCキャッシュワンなど10社の提携ローンで、消費者契約法を上回る17~26・28%の利率で遅延損害金を請求していたという。

 利息制限法は、最高で29・2%の遅延損害金を認めているものの、東京高裁は2004年5月に「消費者契約法に基づく14・6%が上限になる」との判断を示している。

 プロミスなど他の大手消費者金融は、すでに遅延損害金金利を14・6%に引き下げている。

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