オリックス・アセットマネジメントに過怠金500万円の処分 投資信託協会

社団法人投資信託協会はこのほど、オリックス・アセットマネジメントに対し、過怠金500万円徴収の処分を行った。

 オリックス不動産投資法人との間で締結した、資産の運用に係る委託契約に基づき行っている資産の運用について、運用資産に組み入れる不動産の取得時等に、本来行うべき審査等の業務を適切に行わなかったことが「投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項」に定める善管注意義務違反となったことなどが処分の理由。

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