法務省や司法書士が、不動産の転売時に行ってきた「中間省略登記」の申請を拒絶している問題で、土地・住宅市場の活性化の理念に反するとして、内閣府が実態調査に乗り出したことがこのほど明らかとなった。
総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議で、中間省略登記が事実上できなくなって困惑している司法書士や不動産業者から、11月中にヒアリングを行う。
ヒアリングを実施するのは同会議の住宅・土地ワーキンググループ(主査=黒川和美法政大学経済学部教授)。ヒアリングの議事録は公開する方針だ。
同ワーキンググループでは、中間省略登記を認める方向での答申案の作成に着手。司法書士や不動産業者のヒアリングの後、法務省民事局との折衝を開始する。法務省の了解を取り付けたうえで、12月末に答申を閣議決定し、法務省の実務の変更を実現させる予定だ。
実務的には、A→B→Cと売買があったときに、2つの売買と三者の合意があることを登記原因証明情報に記載することで、受理されるよう法務省と折衝していく。
現時点で法務省は、「第三者のためにする契約」の活用で対応できると抵抗している模様だが、ワーキンググループでは、その方式ではあらゆる場合に対応できないとし、通常の売買契約の中で中間省略登記ができるよう働きかけていく。
中間省略登記の問題は、法務省を相手取った行政訴訟でも争われているが、その結果を見ずに、内閣府の調整で決着がつく可能性が高くなった。