金融庁 購入意思表示制を導入 保険商品4月から トラブル未然防止

金融庁は22日、保険会社向け監督指針を改正し、新たに保険商品販売時の購入意思表示制度を導入した。4月1日から実施する。

 新制度は、保険商品を販売する際に、勧誘保険商品が顧客のニーズと合致していることを保険会社と顧客が書面で確認し、トラブルを未然に防ぐ。

 金融庁は改正監督指針で保険会社に「意向確認書面」の作成、交付を義務付ける。書面には(1)顧客のニーズ(2)該当する保険商品が顧客ニーズと合致すると考えた理由(3)営業員名-などを記載する。投資性の高い商品や医療保険など第三分野保険などを主な対象にする。

 これまで顧客が望んでいなかった保険商品にもかかわらず営業員が購入を勧め、後から顧客と保険会社との間でトラブルになるケースがあった。

 今後、保険会社は分かりやすい商品説明の仕方や注意事項の喚起法、顧客ニーズの分析法を取り入れるなど販売ノウハウの改善に取り組む見通し。金融庁は保険会社に9月末までの6カ月間を猶予期間として与え、その間に体制整備を万全にするよう求める。

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