金融庁が三菱東京UFJ銀に行政処分 新規企業融資7日間停止

金融庁は15日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)傘下の三菱東京UFJ銀行が、大阪市の財団法人「飛鳥会」元理事長による業務上横領事件に関与していた問題で、同行に対し、取引のない法人への新規融資停止と、法人向け営業拠点の新設を停止する行政処分を命じた。内部管理体制に問題があるとして改善計画を3月16日までに提出するよう求めた。

 新規融資停止は、全国の350の法人営業拠点が対象。4月9日から7月9日の間に各地域ごとに7日間連続で新規の融資を停止する。各拠点で停止期間中に、拠点の全職員に対し研修を義務づける。少なくとも丸1日、研修に専念させる。また、3月1日から8月末までは法人向け営業拠点の新設も認めない。

 飛鳥会への融資は1970年代前半、旧三和銀行時代から継続。延滞しているにもかかわらず、追加融資を実施したり、事務所に支店職員を常駐させるなど極めて異例な取引を続けてきた。06年1月の合併で三菱東京UFJ銀行が誕生した後も同取引の解消に向けた有効な対応をとってこなかったことが、今回の行政処分につながった。

 金融庁は、不良債権問題が解決し、各金融機関が再び融資拡大を進めようとしている現段階で「反社会的勢力への融資」に対する警戒を強めている。今回の処分は、反社会的勢力への融資防止を徹底する狙いが強い。

 ■頭取「責任は重い」

 15日記者会見した三菱東京UFJ銀の畔柳信雄頭取(三菱UFJFG社長)は、「過去の経営者、引き継いだ私も含めた現経営陣の責任は重い」とした上で、自身の進退に関しては「業務改善計画の実行と、信頼回復を実現するのが私の責任だ」と述べるにとどめた。

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【用語解説】飛鳥会事件

 大阪市東淀川区の財団法人「飛鳥会」理事長を務め部落解放同盟支部長だった小西邦彦被告が、市開発公社から委託されていた駐車場管理業務をめぐり、財団の収益1億3120万円を着服するなどした事件。同被告は業務上横領などの罪に問われ、1月24日に大阪地裁で懲役6年の判決を受けた。三菱東京UFJ銀行の行員も事件に関与したとして逮捕されたが、起訴猶予処分となった。

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